重度の障がいのある方々の生活拡大及び社会参加の促進を図るため、タクシー料金の一部を助成する「障がい者福祉タクシー利用券」を交付しています。
■対象者
熊本市に住民登録があり現に熊本市に居住する方で、所得税を納税されていない方または生活保護を受給している方のうち、次のいずれかに該当する方。
1 身体障害者手帳の障害程度1級または2級の方
2 療育手帳の障害程度A1またはA2の方
3 精神障害者保健福祉手帳の障害程度1級または2級の方
■助成額
1 福祉タクシー利用券(普通タクシー用)
1回の乗車につき450円を助成。40枚綴り。
※患者等輸送タクシーでも使用できます。
※交付した年度内有効
2 患者等輸送タクシー利用券(リフト付タクシー利用券)
1回の乗車につき小型550円、中型1,090円、大型1,360円のいずれかを助成。35枚綴り。
※乗車した車両が認可を受けている運賃によって異なる。
※普通タクシーでは使用できません。
※交付した年度内有効
■手続きに必要なもの
1 対象となる身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
(2 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等))
※2は、代理人が申請書を提出する場合のみ必要となります。
(3 所得税を納税していないことを証明する書類)
※3は、概ね過去1年以内に熊本市に転入された方のみ必要となります。
転入日や必要な書類については障がい福祉課(096-361-2519)にお尋ねください。
■費用・手数料
無料
■お問合せ先
中央区役所福祉課 096-328-2313
東区役所福祉課 096-367-9177
西区役所福祉課 096-329-5403
南区役所福祉課 096-357-4129
北区役所福祉課 096-272-1118
託麻総合出張所 096-380-3111
河内総合出張所 096-276-1111
河内総合出張所芳野分室 096-277-2001
幸田総合出張所 096-378-0172
天明総合出張所 096-223-1111
城南総合出張所 0964-28-3111
清水総合出張所 096-343-9161
龍田総合出張所 096-338-2231
■郵送申請について
毎年2月中旬から4月末日までは窓口混雑緩和のため、郵送のみで申請を受け付けています。
すでに福祉タクシー利用券の交付を受けている方で、翌年度以降も引き続き交付の条件に合致する方は、2月中旬に申請書を郵送でお送りします。申請書を返送いただきますと、翌年度の福祉タクシー利用券を簡易書留郵便でお送りします。
■使用できるタクシー
熊本市内で営業しているタクシー(福祉タクシー利用券の交付時に一覧をお渡しします。)
※介護保険の訪問介護サービス(通院等乗降介助)を伴うタクシー(介護タクシー)では使用できません。 |